前のステップでは、ベトナム外務省領事局で認証を受け、ベトナム国内で使用できる書類にしました。
ベトナム外務省領事局で婚姻要件具備証と独身証明書を公証化しましたが、文章は英語のままでベトナム地方人民委員会司法局では受理してもらえません。
そのため、婚姻要件具備証と独身証明書を「英語からベトナム語への翻訳」「翻訳された証明書が公証化」を行います。
在ベトナム日本国大使館 HPの「ベトナム国籍者とのベトナムでの婚姻手続き」では、「ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続」と説明がありますが、ネットで日本語/英語で検索しても情報がありません。また、ベトナム人に尋ねてもこの日本語の難易度が高く解らないと思います。
「地方人民委員会各区事務所」は日本で言うところの「公証役場」です。Google Mapでは「Notary Office」と表記されています。
この公証役場で「英語からベトナム語への翻訳」「翻訳された書類が公的機関が行った認証印」の2つを行えます。「日本語からベトナム語への翻訳」はできません。
どの公証役場でも行えるようですがホーチミン中心部の公証役場は外国人慣れしているため、手続きがスムーズになります。
Notary Office (Phòng Công Chứng)
- Web サイト:https://www.dichthuatchaua.com/tin-tuc-dich-thuat/danh-sach-cac-van-phong-cong-chung-tai-tp-hcm.html
- 時間:[月~金] 07:30 ~ 17:00、[土] 07:30 ~ 11:30 ※役場による
今回、行った役場は「Notary Number 1 (Phòng Công chứng số 1)」で手続きを行いました。
申請書の作成
認証化した婚姻要件具備証の「ベトナム語への翻訳」への申請を行います。
場所によると思いますが、公証役場には英語が話せる職員がいない可能性があります。そのため、ベトナム人パートナーに行っていただくのがとてもスムーズだと思います。
公証化を行う書類は次になります。
- パスポート
- レジデンスカード
- 婚姻要件具備証明書
- 独身証明書
窓口に行き、書類をベトナム語へ翻訳したい旨を伝えると申請用紙が受け取手ます。ベトナム語で記述された各項目に情報を記入し、窓口に提出します。
提出を行うと、領収書兼引換券が受け取れます。この時点では、手数料は支払いません。
ベトナム語への翻訳された書類の受け取り
指定された日時に向かい、領収書兼引換券を提出します。そして、手数料 290,000 VNDを支払い、ベトナム語へ翻訳&公的機関の認証印された婚姻要件具備証を受け取ります。
※この手数料は翻訳する枚数によって変更されます。
注意しなければならないポイント
ベトナム語の書類では、名前と住所をベトナム形式にしなければなりません。
順番や形式が異なっていた場合は、ベトナム地方人民委員会司法局 に受理されない可能性があります。
名前の表記
名前の表記はベトナム形式(順番)にする必要がありますので、レジデンスカードの名前表記に合わせてください。
※英語での書類は英語の形式。ベトナム語の書類はベトナムの形式。
例:山田 太郎 → Yamada Taro
住所の表記
住所の表記はベトナム形式にする必要があります。
英語表記の日本住所はローマ字が多いため、スペルミスや抜けがある可能性がありますので注意してください。
まとめ
この記事で「婚姻要件具備証の作成」の全ステップは完了になります。
「婚姻要件具備証の作成」は次の3手順でした。
戸籍謄本 の取得日数を除くと凡そ16日ぐらいで婚姻要件具備証の作成を行うことができます。ストレスに感じるのは、ベトナム語でないと困難な地方人民委員会各区事務所 と思います。私はこの情報を探し出すのが一番のストレスでした。
次は「ベトナムの公立総合病院の健康診断書の作成」を行います。
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