前のステップでは、ベトナムの婚姻登録証明書の取得し、ベトナム人の戸籍に婚姻事実の記載を行いました。
このステップは、日本側へ婚姻届を提出し、婚姻成立を日本人の戸籍に婚姻の事実に記載を行います。
ベトナムでの婚姻登録証明書 取得後(婚姻成立日)から3か月以内に日本大使館・総領事館または本籍地役場に日本側に婚姻届の提出を行う必要があります。
手続きは提出のみでその場で書類確認が行われます。書類に問題なければ提出完了となります。
提出先
婚姻届の提出先は次になります。
ベトナムの日本大使館または領事館よりも、日本での役場で提出したほうが早く戸籍に記載されます。日本大使館または領事館で行うと1ヶ月ほど遅れて戸籍に記載されるとのことです。
- 在ベトナム日本国大使館(ハノイ)
- ダナン領事事務所(ダナン)
- 在ホーチミン日本国総領事館(ホーチミン)
- 本籍役場(日本国内)
提出書類
必要な書類は次になります。
※新しい戸籍を元の本籍地と異なる市区町村に置く場合は、3通 となります。(戸籍謄(抄)本は2通。)
- 婚姻届:2通
- 日本人当事者の戸籍謄(抄):2通
- 日本人 パスポート
- 印鑑(印鑑がない場合は拇印を押印)
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書:2通
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書の同和訳文:2通
- 婚姻相手の国籍を証明する書類(出生証明書またはパスポート の原本提示・コピー提出):2通
- 婚姻相手の国籍を証明する書類の同和訳文:2通
婚姻届は、日本大使館または総領事館にもありますが、外務省から婚姻届(PDF) ダウンロードが行えます。
注意点
日本人当事者の戸籍謄 が使用できるのでは、ベトナム当局発行の婚姻登録証明書 の3ヶ月以内になります。
【例】使用可能
・ベトナム当局発行の婚姻登録証明書 の交付日:7月 31日
・戸籍謄 の発行日:5月30日
【例】使用不可
・ベトナム当局発行の婚姻登録証明書 の交付日:7月 31日
・戸籍謄 の発行日:3月30日
同和訳文について
婚姻登録証明書とベトナム人の証明書の同和訳文は、役場での認証は不要で個人で作成するものになります。
同和訳文に翻訳者氏名(カタカナ)を記載する必要があります。
実際に使用した「婚姻登録証明書」「ベトナム人 パスポート」の日本語翻訳 資料を下記に共有します。
※リンク先はGoogle ドキュメントで作成したサンプル資料です、各箇所を変えてください。
届出人
当事者双方が出頭する必要はなく、日本人当事者 本人になります。
または、ベトナム人パートナー当事者が届出ることもできますが、双方のパスポート 原本を提示するので当事者 双方で行かれたほうがいいと思います。
まとめ
これで日本人の戸籍に夫婦であることが記載されます。そして、婚姻届 手続き完了になります。おつかれさまです。
多くの方は、先に婚姻届 手続きを行ってから結婚式を行われると思います。
ベトナムでの結婚式は、ご存知のとおりに日本とは異なります。日本では廃れた「先祖への報告」「結納金」など現在の日本人では馴染みない形式や文化があります。
ベトナム人パートナーの出身地によって、この結婚式の儀式は異なってきますので、パートナーのご両親にどうやってやるのか?を尋ねてみてください。
簡単にですが、「【バンメトート式?】ベトナムでの結婚式について」をまとめましたのでよければどうぞ。
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