【シリーズ最終回】ベトナムで結婚した日本人が行うべき婚姻届提出手続き(必要書類・注意点も)
ベトナムでの婚姻登録証明書の取得、お疲れ様でした!前回のステップでは、ベトナム当局発行の婚姻登録証明書を取得し、ベトナム人パートナーの戸籍に婚姻の事実を記載しましたね。
いよいよ今回のステップが、ベトナムでの国際結婚手続きの最終段階です。日本側へ婚姻届を提出し、日本人側の戸籍にも婚姻の事実を記載することで、正式に日本でも夫婦として認められます。

ベトナムで婚姻登録証明書を取得(婚姻が成立)してから、**3ヶ月以内**に日本大使館・総領事館、または日本国内の本籍地役場に婚姻届を提出する必要があります。この手続きは書類の提出が主で、その場で簡単な書類確認が行われ、問題がなければ提出完了となります。
婚姻届の提出先
婚姻届の提出先は以下のいずれかになります。
- 在ベトナム日本国大使館(ハノイ)
- ダナン領事事務所(ダナン)
- 在ホーチミン日本国総領事館(ホーチミン)
- 本籍地役場(日本国内)
一点補足すると、ベトナムの日本大使館や総領事館で提出するよりも、**日本国内の本籍地役場で直接提出する方が、戸籍への記載が早く行われる傾向にあります。**在外公館経由だと、戸籍に反映されるまでに1ヶ月ほど遅れる場合があるようです。
日本への婚姻届提出に必要な書類
日本への婚姻届提出に必要な主な書類は以下の通りです。
※新しい戸籍を現在の本籍地とは異なる市区町村に置く場合は、婚姻届が3通必要になることがあります(戸籍謄(抄)本は2通でOK)。事前に提出先に確認してください。
- 婚姻届:2通(本籍地を移動する場合は3通)
- 日本人当事者の戸籍謄(抄)本:2通
- 日本人パスポート:原本提示
- 印鑑:お持ちであれば持参。印鑑がない場合は拇印で代用可能です。
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書:2通(オリジナルとコピー)
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書の和訳文:2通
- 婚姻相手の国籍を証明する書類:2通(出生証明書またはパスポートの原本提示とコピー提出)
- 婚姻相手の国籍を証明する書類の和訳文:2通
婚姻届の用紙は、日本大使館や総領事館でも入手できますが、外務省のウェブサイトからも婚姻届(PDF)をダウンロードして事前に記入することも可能です。
注意点:戸籍謄本の有効期限
日本人当事者の戸籍謄本は、**ベトナム当局発行の婚姻登録証明書の交付日から3ヶ月以内**に発行されたものが使用可能です。それ以前に発行されたものは使用できませんので、注意してください。
- 【使用可能な例】
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書の交付日:7月31日
- 戸籍謄本の発行日:5月30日(OK)
- 【使用不可の例】
- ベトナム当局発行の婚姻登録証明書の交付日:7月31日
- 戸籍謄本の発行日:3月30日(NG)
同和訳文(日本語訳)について
婚姻登録証明書とベトナム人パートナーの国籍を証明する書類(パスポート等)の和訳文は、**役場での認証は不要で、個人で作成できます。**和訳文には、必ず**翻訳者氏名(カタカナ)を記載する**必要があります。
実際に私が使用した「婚姻登録証明書」と「ベトナム人パスポート」の日本語翻訳サンプル資料を以下に共有します。Googleドキュメントのリンクなので、ご自身の情報に合わせてコピーしてご利用ください。
届出人について
婚姻届の提出は、当事者双方が出頭する必要はなく、原則として**日本人当事者ご本人**が行うことができます。ベトナム人パートナーが届け出ることも可能ですが、その場合は双方のパスポート原本を提示する必要があるため、できれば二人で一緒に行く方がスムーズでしょう。
まとめ:日本の戸籍に婚姻が記載されて手続き完了!
これで無事に、日本人の戸籍にもお二人が夫婦であることが記載されます。長かった国際結婚の手続きもこれで完了です!本当にお疲れ様でした。
多くの方は、婚姻届の手続きを済ませてから結婚式を挙げられることと思います。ベトナムでの結婚式は、ご存知の通り日本とは異なる独特の文化や儀式があります。日本で廃れつつある「先祖への報告」や「結納金」など、日本人には馴染みの薄い形式も多いでしょう。これらの結婚式の儀式は、ベトナム人パートナーの出身地によっても様々なので、ぜひパートナーのご両親にどのような慣習があるのか尋ねてみてください。
参考までに、私が経験したベトナムでの結婚式の様子を「【バンメトート式?】ベトナムでの結婚式について」という記事にまとめましたので、よろしければそちらもご覧ください。