【婚姻手続き その6(完了)】日本大使館に婚姻届の提出
ベトナムでの婚姻登録証明書 取得後(婚姻成立日)から3か月以内に日本大使館・総領事館または本籍地役場に日本側に婚姻届の提出を行う必要があります。 手続きは提出のみでその場で書類確認が行われます。書類に問題なければ提出完了となります。
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