ホーチミンで日本・ベトナムの子どもが生まれたら?2025年出生届提出手続き【完全ガイド】
注意:最新の情報は必ず関係機関の Web サイト等でご確認ください。
ホーチミンで国際結婚をしている皆さん、お子さんのご誕生おめでとうございます!新しい家族が増える喜びとともに、気になるのが「出生届」の手続きではないでしょうか?特に日本とベトナム、双方の政府への手続きは、複雑で情報収集も大変ですよね。
この記事では、2025年1月に実際にホーチミンで行われた、日本人とベトナム人の間に生まれた子どもの出生届手続きを、実体験に基づいて詳しく解説します。
日本政府への提出とベトナム政府への提出に分けて、必要な書類や手続きの流れを網羅的にまとめました。「どう進めればいいの?」と不安な方は、ぜひ参考にしてください。
出生届の基本:二重国籍と国籍選択について
出生届とは、お子さんの氏名などを両親の戸籍に記載するための大切な手続きです。
- 日本とベトナムの両方に出生届を行うことで、お子さんは日本国籍とベトナム国籍の二重国籍を持つことができます。
- しかし、日本とベトナムは二重国籍を認めていません。そのため、日本の国籍法に従い、22歳までにいずれかの国籍を選択する必要があります。
参考:法務省:国籍の選択について
※2025年1月時点では、ベトナムの法制度では国籍選択の制度はありません。
日本政府への出生届提出手続き
お子さんが生まれた日から3ヶ月以内に、在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館に出生届を提出する必要があります。
【重要】手続きの順番に注意!
先にベトナム側に出生届を提出すると、出産証明書(原本)が返却されず、日本側への届出ができなくなる可能性があります。必ず日本側への出生届手続きを最初に完了させてください。
※厳密には3ヶ月以内に受理される必要があるため、提出は早めに行うことをおすすめします。
日本政府への提出:必要書類
必要書類は在ベトナム日本国大使館の出生届ページに詳細が記載されています。出生届(PDF)は、大使館・総領事館や外務省のウェブサイト、または窓口で入手できます。
- 日本人親の必要書類
- 出生届:2通
- 出生証明書(出産病院発行)または出生登録証明書(人民委員会発行):原本提示、コピー2通
- 上記出生証明書の和訳文:2通
- パスポート:原本提示
- ベトナム人親の必要書類
- パスポート:原本提示(本人が来られない場合は原本とコピー1部)
※2024年4月の必要書類変更により、出生届での戸籍謄本のコピーは不要となりました。
出生届について(見本)
在ベトナム日本国大使館に掲載されている見本は必ずしも最新ではない場合があり、窓口での訂正が必要になる可能性があります。正確な見本は、在外公館の窓口で入手することをおすすめします。

※緑文字は追記した補足説明です。
「日本国籍を留保する」欄への記入が、国籍留保の届出になります。
ベトナムの住所記載について
記載するベトナムの住所は、アルファベット表記が使えないため、日本語に正確に変換して記入します。
例:ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市 第3区 ヴォティサウ坊 ディエンビンフー通り 261番
出生証明書の和訳文について
出生証明書の和訳文は個人で作成しても問題ありません。住所や名前は提出する出生届と同じ表記にする必要があります。
American International Hospital が発行した出生証明書を和訳する場合は、以下の見本を参考にしてください。

日本政府への提出:手続きの流れ
- 在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館に予約します。
- 必要書類を用意し、入館して手続きを行います。
- 届出人は原則として日本人ですが、パートナーのベトナム人が手続きを行うことも可能です。
- 手続き時にパートナーのベトナム人が一緒でなくても構いませんが、その場合はベトナム人パートナーのパスポートの原本およびコピーが必要です。
提出から受理までは当日中に完了しますが、戸籍謄本に記載されるまでには数週間かかります。記載内容に間違いがあった場合でも、窓口で二重線を引いて修正し、提出することが可能です。
ベトナム政府への出生届提出手続き
お子さんが生まれた日から2ヶ月以内に、ベトナム人民委員会に書類を提出する必要があります。
【注意点】
提出する省庁や地方自治体によって必要書類や手続きが異なる場合があります。また、記入不備を指摘される可能性もあるため、早めに手続きを行うことを強くおすすめします。
日本人が自力で申請するのは困難な場合が多いため、ベトナム人のパートナーに協力してもらうのがスムーズです。
※2023年6月からオンライン申請が可能とされていますが、2025年1月時点ではベトナム人民委員会への書類提出が必須でした。
ベトナム政府への提出:必要書類
提出する省庁や地方自治体によって必要な書類が異なりますので、事前に確認が必要です。一般的には以下の書類が必要となります。
- 日本人親の必要書類
- パスポート:原本提示、全ページのページコピー(翻訳+公証化が必要)
- レジデンスカード:原本提示、全ページのページコピー
- 本籍地または住所が記載されている身分証明書:原本提示、全ページのページコピー(公証化が必要)
- ベトナム人親の必要書類
- 結婚証明書:原本提示、全ページのページコピー(公証化が必要)
- 出産証明書 [Giấy chứng sinh]:原本およびコピー1通
- 出生登録の申請書 [Tờ khai đăng ký khai sinh]:原本提示およびコピー1通
- 子どもの国籍選択に関する合意書 [Agreement on child’s nationality]:原本提示およびコピー1通
- 出生証明書(出産病院発行):原本提示およびコピー1通
- 出生登録証明書(人民委員会発行):原本およびコピー1通
また、各書類をPDFファイルにしてオンラインでの提出も必要になります。
※ベトナム政府に提出する各書類のフォーマットおよび和訳文は、ベトナム社会主義共和国における身分関係法制 調査研究報告書 – P.40 【補足資料様式】出産証明書に記載されています。
ベトナム政府への提出:手続きの流れ
手続きは、書類(紙)とPDFの提出が必要です。国家公共サービスポータル(Web)で手続きができるとされていますが、実際にはベトナム人民委員会に直接出向いて書類提出とオンライン出生登録を同時に行います。
ベトナム人民委員会での申請手続きは、夫婦(日本人とベトナム人)で窓口に赴く必要があります。書類の不備を指摘されることがあるため、念のためノートPCなどを持参していくと便利です。
提出から受理は当日中に完了しますが、その後、書類の不備チェックがあり、問題なければ子どもの出生証明書を受け取ることができます。
- 事前に日本人親の書類のコピーの公証化を行います。
- 必要書類を用意し、ベトナム人民委員会で手続きを行います。
- 必要書類を窓口担当者に渡し、内容を確認してもらいます。
- 国家公共サービスポータル(Web)にログインし、オンライン申請フォームで情報を記入します。
- 記入時にPDFファイルを添付します。
- 担当者がフォームの情報を確認し、PDFに電子印鑑をスタンプします。
- 申請手数料 **160,000 VND** を支払います。
- 受取確認書を受け取ります。
- 申請結果はメールまたは携帯電話で通知されます。
- 申請したベトナム人民委員会で出生証明書を受け取ります。
パスポート、レジデンスカードの公証化について
提出するパスポート、レジデンスカードのコピーは、ベトナム語へ翻訳し、公証化する必要があります。
翻訳依頼と公証の仕方については、「ホーチミンで公証手続き」の記事を参考にしてください。
本籍地または住所が記載されている身分証明書について
住所と顔写真が記載されている公的な身分証明書の提出が求められます。この身分証明書のコピーもベトナム語へ翻訳し、公証化する必要があります。
日本の運転免許証でも公的な身分証明書として使用できますが、身分証明書の住所は結婚証明書に記載されている住所と同じであることが好ましいです。結婚証明書は本籍地、身分証明書は住所だった場合、担当者に説明を行い、ベトナム語へ翻訳時にその旨を追記する必要があります。
子どもの国籍選択に関する合意書について
この合意書は、両親が書面で「子どもの国籍に関する合意」を行い、子どものベトナム国籍を選択することに同意する書類です。PDFはベトナム国家公共サービスポータルのPDFページから入手できます。
ベトナム国民と外国人の間に生まれた新生児はベトナム国籍を取得できますが、外国人の親は子どもの国籍を記載した「子どもの国籍に関する合意書」を提出する必要があります。
参考サイト・関連情報
- ベトナムで生まれた子の手続きの流れ | 在ベトナム日本国大使館
- 【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 日本とベトナムの二重国籍 – AGS(AGS JOINT STOCK COMPANY)
- Cổng Dịch vụ công Quốc gia – Thủ tục đăng ký khai sinh [国家公共サービス – 出生登録手続き]
- Thủ tục làm Giấy khai sinh: Làm ở đâu, hồ sơ gồm những gì? [2024年の出生証明書作成手続き:どこで行うのか、必要書類は?]
- Hồ sơ, thủ tục đăng ký khai sinh online [オンライン出生登録の記録と手順]
- ベトナム日本領事館で出生届を提出/ホーチミン出産|fumika
- ホーチミン出産後の出生届 | Yasanaiの子育てあれこれ@境町