ベトナム国内で活動している外国人であれば、レジデンスカード作成時に一時滞在登録証明書を発行を住居オーナーに依頼したことがあると思います。
一時滞在登録証明書は書類で管理されていると思っていたのですが、ちゃんとしたデータベースで登録・管理されていたのでそのデータベースと外国人の住居について紹介をしたいと思います。
外国人によるベトナム住居の概念
ベトナムにおいては、旅行者を含め、居住(宿泊)地を管轄する公安局に居住(宿泊)登録を行う必要があります。居住(宿泊)先がアパート・ホテル等であれば、その管理者が自動的に登録を行いますが、独立家屋に居住(宿泊)する場合は、個別に登録する必要があります。登録の際は、パスポートの提示が必要となります。
在ベトナム日本国大使館 のベトナムで生活を始める方へから引用
外国人がベトナムで定住するにあたって、管轄している公安局にその住居者を登録しなければなりません。
公安局への住居登録は、住居している宿泊施設の所有者または家主が公安局へ報告届け (外国人の住居登録) 行います。
住居登録を行わないデメリット・ペナルティー
住居登録作業は所有者または家主が行います。
住居登録が行われないと不法滞在扱いとなり、公安警察の摘発対象になります。宿泊施設の所有者または家主が罰金対象になりますが、登録をしていなかった滞在外国人も違反者として扱わる可能性もあります。
また、レジデンスカードの作成で必要な一時滞在証明書 (居住証明書) が発行できません。
紙からオンライン化された外国人の住居データベース
大家さんが書類で手続きしていたのでマニュアル作業だと思っていたのですが、2018年から外国人の住居登録をオンラインで登録・管理できるようになったようです。
その外国人の住居データベースがこちら。
英語だと「DECLARE TEMPORARY RESIDENCE FOR FOREIGNERS」、日本語訳だと「外国人のための一時的滞在証明/登録」。
ログインするには、公安局からログイン情報(User name / Password)を発行してもらう必要があります。また、このログイン情報は外国人の住居管理をしている泊施設の所有者または家主しか発行されません。
このログイン情報は、一つの宿泊施設に紐付いたアカウントで複数の宿泊施設を所有していた場合は、その分のアカウントが必要になります。
データベースで管理されている情報
各機能は次になっています。
※一般のアパートであれば、数名で程度のため「Search(滞在者の検索)」は何に使うのかは理解できませんでしたが、ホテルや大規模なアパートなどの商業でも活用されている思われる。
- Manage staying(滞在者のデータベース)
- Search(滞在者の検索)
- Statistic(滞在者のレポート)
- Manage profile(管理ユーザーのプロフィール)
- Change password(パスワードの変更)
Manage staying で管理されている外国人情報
- DOB = 外国人の生年月日
- Passport = 外国人のパスポートID
- Check in = 泊施設に入居した日
- Check in = 泊施設から退去する予定日(レジデンスカードの有効期限日と紐付いている場合が多い)
- Room = 宿泊施設の部屋番号
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