2021年 11月に取得したベトナム人配偶者用のレジデンスカード (TT) を更新手続きをしたのでその際に必要な書類および手続きをまとめてみました。
基本的には新規発行時と同じ手続きになります。
レジデンスカードの申請/更新は代理店を通さなくても個人でも行うことができます。
※ 2023年 10月に更新した手続きを紹介していますがベトナムの法律は早々に変わるため、手順や必要書類が変わることがあります。参考にされる際にはベトナム入国管理局で最新の情報を確認してください。
レジデンスカード (TT) について
一時滞在許可証 (Temporary Residence Card、通称 TRC) は、1年を超える期間を在留を認めたことを証明する証明書です。ビザは1年未満の滞在を認めた証明書です。
レジデンスカードにはいくつかの区分があり、その 一つにベトナム人の配偶者枠があります。
外国に居住するベトナム人、および そのベトナム人の配偶者、子である外国人であれば、ベトナム配偶者によるレジデンスカード (TT) を申請することができます。取得すると最長 3 年間の在留が可能になります。
配偶者ビザ (別名 結婚ビザ) とは異なり、180日毎にベトナム国外に出国する必要がありません。
ビザのタイプ | ビザの発行の対象者 | 一次在留許可証の期間 (最長) |
---|---|---|
LL | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、大学、DH、PV1、LD ビザが発給される外国人の両親や配偶者および 18 歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 3 年 |
申請手順
レジデンスカードの申請/更新は代理店に依頼して行なえますが、手続きは簡単なので個人でも行うことができます。
代理店に依頼しても必要書類は同じで自分で手配することになります。
- 必要書類を用意する
- 日本人、ベトナム人パートナーの必要書類を揃えて入国管理局に申請する
- 4 〜 5 営業日後にレジデンスカードが配布される
ベトナム語で「Thẻ tạm trú TT Việt Nam」で Google 検索すると多くの情報が見つかります。
取得条件
レジデンスカード (TT) は以下の条件を満たした場合に発行されます。
- ベトナムでの婚姻関係を証明する書類を保有している
- パスポートの有効期限が 1年以上ある
- 現在ベトナムに合法的に居住している (ビザはまだ有効であり、規定に従って一時滞在している)
- ベトナム国内での犯罪履歴がない
提出する書類
入国管理局に提出する書類は以下になります。
ただし、審査する担当者によっては必要書類が異なる場合があります。そのため、事前に出入国管理局に赴いて確認しておくことをおすすめします。
必要書類 | 提出 |
---|---|
外国人用一時在留カード申請書 (NA8) (公式フォーム) | 原本 |
レジデンスカードのスポンサー申告書 (NA7) (公式フォーム) | 公安による署名入りの原本 |
有効期限が 13ヶ月以上あるパスポート | 原本と公証済みコピー (白紙も含めたスタンプページすべて) |
外国人の一時滞在登録証明書 | 公安による署名入り原本 |
2x3cm 写真 | 2枚 (背景白 / メガネなし/6ヶ月以内に撮影されたもの) |
ベトナムの結婚証明書 | 原本とコピー |
ベトナム人配偶者の身分証明書 | 公証済みコピー |
不動産権利書 または 賃貸借契約書 | 原本と公証済みコピー |
レジデンスカード | 原本 |
発行手数料
上記の書類を提出する際にレジデンスカードの有効期限によって発行手数料が異なります。
現金払いとなっているため、事前に多めの現金を持っておいてください。
※ カードまたは QR コード払いはできません。
有効期限 | 発行手数料 |
---|---|
2 年以内 | 145 USD 相当の VND |
2 〜 5 年以内 | 155 USD 相当の VND |
5 〜 10 年 | 165 USD 相当の VND |
申請場所
ホーチミンでは次の場所で申請と受取りを行なえます。
HCMC Immigration Office (ホーチミン市入国管理局)
– 196 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
– 毎週 月曜から土曜の午前中 (年末年始、祝日を除く)
申請手続きについて
入国管理局で必要書類を提出する際には、ベトナム人パートナーと同伴する必要があります。
提出時にパスポートとレジデンスカードの原本を預けることになります。
注意点
公安による署名と印について
一時滞在登録証明書とスポンサー申告書 (NA7)には、公安署の担当員の署名が必要です。
この担当員は常に署に常駐しているわけではないので事前に連絡して予定を合わすことになります。
担当員が署名したあとは公安署の印 (スタンプ) も必要で公安署の受付で申請することで書類に印が押されます。
この作業が最もややこしいです。
担当員によっては確認として他の書類の提示を求めることがあり、必要書類を事前に用意してください。また、ベトナム語でないと対応してもらえないことがあるため、パートナーと行くことをおすすめします。
公証手続きについて
コピーした書類を公的に使用するには公証手続きが必要です。手続きは公証役場で行うことができます。
ベトナム語で記載された書類はローカルの公証役場で行えますが、パスポートなどの非ベトナム語の書類は英語ができる担当者がいる大きい公証役場または人民委員会で行えます。
詳しくは「ホーチミンで公証化する方法」をご覧ください。
不動産権利書/賃貸借契約書について
現在居住している場所を証明する必要があります。
配偶者のアパート/家に滞在している場合はその不動産権利書 (ピンクブック) を提出することになります。
アパート/家を借りている場合はその住宅所有者との賃貸借契約書になります。
滞在証明書は、外国人の住居登録データベースを参照して公安が該当者が滞在していることを証明するものです。
パスポートについて
パスポートは預けることになり、交付時に返却されます。
レジデンス カードが交付されるまでに使用される場合は事前に公証済みコピーを作成されることをおすすめします。
古いレジデンスカードについて
レジデンスカードの更新手続きした場合、現行のレジデンスカードは回収されます。
交付されるまでにレジデンス カードを使用する場合は事前に公証済みコピーを作成されることをおすすめします。
FAQ
外国人に対する仮在留カードの交付期限は、入国管理庁への書類提出日から 5営業日と定められています。
2019年に執行された労働法 152/2020/NĐ-CP ではベトナム人と結婚した人の労働許可証の免除に関する規定があります。
レジデンスカード (TT) 保有者は労働許可書を作成しなくてもベトナム国内で仕事をすることができます。ただ、企業によっては労働許可書の作成時と同様の書類を求めることがあります。
エージェントは本人のかわりに書類の作成 / 申請 / 受理などの一貫作業を行ってくれます。
時間がない方はエージェントを使用されることが多いです。
以前は戸籍謄本が必要書類でしたが政府システムの変更により、不要になりました。
現在滞在しているのはそのビザで滞在しています。そのため、ビザからレジデンスカードでの滞在へと切り替える必要があります。
ベトナム国外に出て再入国することになります。
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